2005-02-21 第162回国会 参議院 憲法調査会公聴会 第1号
単なるこれは授業とかということじゃなくて、この政治教育ということ、非常にこれは微妙な問題で、教育基本法にもきちっと書いてありますけれども、良識ある公民たる、公民を育てるための政治的教養はと、これは尊重しなきゃならないと。そういう政治の教育ということが非常に、具体的な形では児童会、生徒会の運営も含めて非常に、直接参加して自分が担うんだという意識が非常に育っておらない現実があると。
単なるこれは授業とかということじゃなくて、この政治教育ということ、非常にこれは微妙な問題で、教育基本法にもきちっと書いてありますけれども、良識ある公民たる、公民を育てるための政治的教養はと、これは尊重しなきゃならないと。そういう政治の教育ということが非常に、具体的な形では児童会、生徒会の運営も含めて非常に、直接参加して自分が担うんだという意識が非常に育っておらない現実があると。
ただ、北鮮の朝鮮人と婚姻いたしました場合には、これは必ずしも国籍を――国籍といいますか、向こうでは「公民」と言っているようでございますが、公民たる資格を取得しないようでございます。そこで、婚姻関係そのものは、これは国際私法上の問題になります。
私は、この政府の推断を単なる杞憂と考え、妄想と断じたいのでありますが、遺憾ながら、我が国教育界の現状を見るに、教員諸君の中には公民たるべき政治的教養を与える名の下に、児童、生徒の発育の段階に不適応と思われるような政治教育を行い、或いは教育の本義を忘れたかのような政治的偏向があり、又それらの諸君の組織する団体の運動においても、本来の性格や使命を越えた組織的活動が随時行われ来たつたことを認めざるを得ないのであります
ただ先ほど申しました通り、さような教育でも、良識ある公民たる必要な政治的教養を与えるに必要な限度を越えなければ、もちろん問題にならないということになると考えます。
従つてさような片寄つた教育を与えるということは、その子供が大きくなつた場合に、その子供の思想あるいは政治的な立場というものを方向づけるということになるのであつて、良識ある公民たることを阻止することになる。であるからして、政治的教養は十分尊重せられると同時に、それをこわすようなことをしたらいかぬ、これが第二項の趣旨であろうと思います。
批判の能力を失わせて、そして一方づける、こういうことでありますから、その意味において政治的教育を与える限度を越え、これは逸脱しとお読みになつてもいいのでありますが、むしろ逆に、その公民たる良識を破壊するような一方的な教育をすることはいけない、そういうことをさせないための立法であります。
これは公民たるべき者を教育するところの、公民たる教師の本質に由來するものであります。 最後に文部大臣にただしたいのは、教育公務員特例法案は一体いつ上程されるのであるかということであります。この法案は、教育公務員法案と呼ぶべきものでないとしても、今議会において早々上程されなければならなかつたはずであります。